カスタマーハラスメントに対する基本方針
株式会社プレバンク(以下、当社)は、美容健康商材の卸売・OEM事業、およびジュエリーの展示販売などを通じて、お客様や取引先様とのより良いパートナーシップを築き、高品質な商品とサービスの提供に努めております。
一方で、ごく一部のお客様や取引先様による度を超えた要求や言動(カスタマーハラスメント)は、従業員の心身の健康を損ない、安全で良好な就業環境を悪化させる重大な問題であると認識しております。
当社は、従業員を守り、すべてのお客様へ継続して良質なサービスを提供し続けるため、ここに「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定め、公表いたします。
1. カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の定義等を踏まえ、当社では以下のような「要求の内容が妥当性を欠くもの」、または「実現するための手段が社会通念上不相当なもの」をカスタマーハラスメントと定義します。なお、以下の記載は例示であり、これらに限定されるという趣旨ではございません。
身体的・精神的な攻撃
- 暴力、盗撮、わいせつ行為、ストーカー行為
- 侮辱、自尊心を傷つける行為、人格を否定する行為
- 誹謗、中傷、名誉棄損(インターネット上の投稿等)
威圧的な言動
- 大声による叱責、恫喝、罵声、暴言
- 暴力的言動、反社会的言動
脅迫的な言動
- 生命、身体、財産への侵害を行う趣旨の脅迫
- SNSやマスコミへの暴露をほのめかした脅迫
拘束をともなう言動
- 合理的理由のない長時間の拘束、度重なる電話等
- 合理的理由のない呼び出し
継続的・執拗な言動
- 同じ質問や要求の繰り返し
- 執拗な揚げ足取り、執拗な責め立て
過剰、不合理な要求
- 社会通念上相当な範囲を超えるサービスの要求
- 合理的理由のない値引き、返金等の要求
- 合理的理由のない謝罪の要求
- 特別扱いの要求、販促品等の過剰な要求
2. カスタマーハラスメントへの対応
社内対応
- 従業員がカスタマーハラスメントに関する知識や対処法を習得するために研修を含む各種教育を実施します。
- カスタマーハラスメント発生時の体制を構築します。
- より適切な対応を実施するために警察・弁護士等の外部専門家と連携します。
社外対応
- 従業員がカスタマーハラスメントを受けた場合、お客様にこれを止めるようお願いするとともに、理性的な話し合いを求めます。
- お客様によるカスタマーハラスメントが継続する場合、対応を中止させていただくことや、お取引を中止若しくは現行契約の解除を行います。
3. お客様・お取引先様へのお願い
お客様のご協力のもと、当社は引き続き商品および応対サービスの品質向上に努めてまいります。今後ともご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社プレバンク
代表取締役 五十川三人